みなさまこんにちは。
高橋です。
今回は、特定商取引法について学んでいきたいと思います。
特定商取引法とは?
特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。
ネットでサービス・商品を販売する場合は特定商取引法を遵守する必要があります。
特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。
以下の内容についてはしっかり覚えておきましょう。
氏名等の明示の義務づけ
特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制
特定商取引法は、業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。
クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
(消費者庁HP:http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204001.html)