2020年2月7日、消費者庁は株式会社Growas(以下「Growas」といいます。)に対し同社が供給する「アルバニアSPホワイトニングクリーム」と称する商品に係る表示について
景品表示法第8条第1項の規定に基づき、160万円の課徴金納付命令を発出しました。
課徴金対象行為
表示媒体
「Shopping Mall」と称する自社ウェブサイト
課徴金対象行為をした期間
平成30年8月2日から同年11月26日までの間
優良誤認表示
(ア) 表示内容(別紙)
別表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも本件商品を使用するだけで短期間で容易にシミを解消又は軽減するとともに肌本来の色を白くするかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
前記(ア)の表示について消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、Growasに対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は当該期間内に資料を提出しなかった。
有利誤認表示
(ア) 表示内容
「通常販売価格 12,000 円(税別)↓↓↓予約販売限定<500 本のみ3,800円(税別)」
「3本セット 36,000 円⇒11,400 円(税抜)▶送料無料3個セット」
「2本セット 24,000 円⇒7,600 円(税抜)▶2個セットはこちら」及び
「12,000 円⇒3,800 円(税抜)▶単品購入はこちら」
と一体的に記載し、実際の販売価格に当該販売価格を上回る価格(以下「比較対照価格」という。)を併記することにより、あたかも、比較対照価格は本件商品について通常販売している価格であり
実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。
(イ) 実際
比較対照価格はGrowasが任意に設定したものであってGrowasにおいて販売された実績のないものであった。
資料
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