2019/10/29(火)、未承認の動物向けのサプリメントを「犬のがんに効く」などと医薬品のように宣伝して販売したとして、横浜市旭区の健康食品販売会社「ベストライフデザイン」社長が医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されました。
薬機法では、動物についても「動物用医薬品等」として指定されているものがあります。
「ペットフード」や「ペット用品」は動物用医薬品等には含まれないため、「動物用医薬品」と誤認される表示を行うと薬機法違反となり、罰則等の対象となります。
今回は、この「動物用医薬品」と誤認される表示さらに未承認であった点で逮捕に至ったと考えられます。