景品表示法広告表現チェック方法

景表法チェック方法

みなさまこんにちは。
高橋 聡です。

ECサイト運営会社に限らず、Webディレクター、デジタルマーケッター、コピーライターなど、幅広い分野でWebサイト上の表現が景表法に準拠できているか心配になることがあるかと思います。

そこで今回は景表法に準拠できてるかのチェック方法をご紹介。

*今回ご紹介する景表法チェックに関して弊社は責任を一切負いません。自己責任で行ってください。

あれ?この表現大丈夫?と思ったら自己判断で良しとせず、必ず専門家に聞いてください。

優良誤認表示になっていないか?

優良誤認表示になっていないか?の確認として最も重要なポイントが効能効果を謳っていないかです。
例えば、「容易に著しい効果が得られるかのように表現していないか」確認してください。
私の場合、効能効果に当たる場合は、表現を避けるかまたは代替表現を検討します。

優良誤認表示の具体例
・ ストッキングを着用するだけで、容易に著しく脚が細くなる効果が得られるかのような表示。
・ ブラジャーを着用するだけで、容易に著しい豊胸効果が得られるかのような表示。
・ ショーツを着用するだけで、容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示。
・ 自社ウェブサイトおよび自社とは無関係の事業者が運営するものであるかのように装ったウェブサイトを運営(比較サイト)。
・ 実際の拠点数とサイトに掲載されていた拠点数が大きく異なる表示。
・ 受注実績・取材実績が事実と異なる表示。
・  「最大手」、「業界No.1」、「日本一」等の表示
・ 広告代理店を通じてアフィリエイトサイト(ブログ・口コミサイト等)で痩身効果があるようなWebプロモーションを行うこと。

打ち消し表現を使っていないか?

「※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。」と明記しても、一般消費者が商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。と消費者庁が明確に方針を打ち出しているので、個人の感想と言えども効能効果記載はNGです。

有利誤認表示になっていないか?

有利誤認表示になっていないか?の確認として最も重要なポイントが二重表記です。
二重表記で常に表示していると、値下げ後の価格が通常価格とみなされる場合があります。
キャンペーンなどの際は、「キャンペーン期間」を注意書きで記載すると良いでしょう。
また、キャンペーン期間終了の際は、通常価格に戻す運用をしましょう。

有利誤認表示の具体例
・ 「通常価格14,900円(税抜)→限定特価2,980円(税抜)」と記載。

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