消費者庁は2018年10月5日、株式会社ギミックパターンに対し総額8,480万円の課徴金を命じた。
表示媒体
自社ウェブサイト
優良誤認表示
・ 本件ストッキングを着用するだけで、容易に著しく脚が細くなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
・ 本件ブラジャーを着用するだけで、容易に著しい豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。
・ 本件ショーツを着用するだけで、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
有利誤認表示
・実際の販売価格を上回る「通常価格」と称する価額を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、自社ウェブサイトにおける通常の販売価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。
詳細は
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181005_0001.pdf
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