みなさまこんにちは。
高橋聡です。
Webでコスメ・サプリを販売していると一番気になるのが「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるの?」ということかもしれません。
行政の調査手順
(参考:http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/violation/)
景品表示法に抵触していた場合
措置命令または課徴金納付命令がなされます。
措置命令とは、例えばコスメ・サプリ販売業者に対して、優良誤認、有利誤認を招いた行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分のことです。命令に違反した場合、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられます。
課徴金納付命令とは、行政が例えばコスメ・サプリ販売業者に対して、国庫納付を命じることです。
私が書いた過去記事を参考にしていただければ、結構高額な課徴金命令がなされていることがお分かり頂けると思います。
ただし、措置命令または課徴金納付命令がなされる前に弁明の機会の付与がされます。
弁明の機会の付与とは、行政庁がコスメ・サプリ販売企業に対して「何か弁明することあったら言ってごらん」という機会を設けてくれる制度のこと。
弁明の際は、「弁明書」という書面を提出して審理を行います。
また、弁明をするときは、証拠書類等を提出することができます。
景品表示法違反行為にならないためにも、広告作成の際のチェックがとても大事ですね。
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