みなさまこんにちは。
高橋聡です。
メルマガは薬事、景表法対象外?
残念ながら、メールマガジンも景表法に準拠して配信する必要があります。
景品表示法では、商品、役務・サービスの取引に関して行われる不当表示を規制していますが、「表示」については、景品表示法第2条第4項において、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)において具体的にどのようなものが「表示」に当たるかを示しています。
1.商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付したものによる広告その他の表示
2.見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似するものによる広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
3.ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似するものによる広告及び陳列物又は実演による広告
4.新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
メルマガは上記2に該当するため、専門家に確認の上、景表法に準拠して配信することが大切です。
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