消費者庁、株式会社Life Leafに対し景品表示法に基づく措置命令

株式会社Life Leafは一例として自社ウェブサイトにおいて

  • 「太れない体質だとあきらめたくない!」
  • 「女性らしい美ボディに!健康的にふっくらしたい」
  • 本件商品の容器包装の写真と共に、「3ヶ月で5.1kg増えた『7つの秘訣』プレゼント!」

等と記載。

あたかも本件商品を摂取することにより、容易に肥満効果が得られるかのように表示していた。

当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、Life Leafに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。

しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

そのため、当庁は
・再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
・今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

の措置命令を平成30年7月25日に行なった。

詳細は
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180725_0001.pdf

今回の措置命令で注目すべきは、消費者庁は「※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。」と明記しても、一般消費者が商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。と明確に判断している点です。

今まで「※個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。」の表現は免罪符の様に扱われてきましたが、口コミをランディングページに掲載する場合は特に注意が必要です。

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