消費者庁は6月15日、ブレインハーツに対して景品表示法に基づき課徴金2,229万円の納付を命じた。
優良誤認表示
痩身効果があるようなWebプロモーションを
・自社ウェブサイトで
・広告代理店を通じてアフィリエイトサイト(ブログ・口コミサイト等)で
行っていた。
消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、行政は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、道外期間内に資料を提出しなかった。
有利誤認表示
「通常価格14,900円(税抜)→限定特価2,980円(税抜)」と記載。
通常販売している価格が2,980円(税抜)であるのに14,900円(税抜)で、通常販売しているかのように表示していた。
詳細は
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180615_0003.pdf
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