みなさまこんにちは。
高橋 聡です。
5月8日に『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について』という通知がされました。
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/)
医療に関する広告規制の対象者となるのは
・医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関
・マスコミ、広告代理店、アフィリエイター
・患者又は一般人等
となっています。
もちろん、Webサイト制作会社、Webメディア運営会社も対象となりますので、十分ご留意される必要があります。
また、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所でWebマーケティング、Webプロモーションを実施されているのであれば特にご注意ください。
それでは、早速医療広告ガイドラインについて説明させて頂きます。
医療広告ガイドラインとは?
医療広告ガイドラインとは美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数増加等が原因となり、消費者保護の観点から定められたルールです。
医療広告ガイドラインで定められた禁止事項
次の広告は禁止されています。
・専門外来であることの表示(一部例外あり)
・死亡率・生存率の表示
・未承認医薬品の内容
・内容が虚偽である広告
【具体例】
・ 絶対安全な手術です!
・ 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
・ 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
・他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
【具体例】
・ 肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
・ 当院は県内一の医師数を誇ります。
・ 本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
・ 「芸能プロダクションと提携しています」
・ 「著名人も○○医師を推薦しています」
・ 著名人も当院で治療を受けております。
・誇大な広告(誇大広告)
【具体例】
・ 知事の許可を取得した病院です!(「許可」を強調表示する事例)
・ 医師数○名(○年○月現在)
・ (美容外科の自由診療の際の費用として)顔面の○○術1カ所○○円
・ 比較的安全な手術です。
・ 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
【具体例】
・ 「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」
・ 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」
・患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
・治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
・公序良俗に反する内容の広告
・その他
ア 品位を損ねる内容の広告
① 費用を強調した広告
【具体例】
・ 今なら○円でキャンペーン実施中!
・ 「ただいまキャンペーンを実施中」
・ 「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」
・ 「○○100,000 円 50,000 円
② 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
【具体例】
・ 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
・他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
① 医薬品医療機器等法
【具体例】
・ 医薬品「○○錠」を処方できます。
② 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
③ 景表法
④ 不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)
② その他法令に根拠のない名称については、診療科名として広告することは認められない。
【具体例】
◎医科に関係する名称
「呼吸器科」、「循環器科」、「消化器科」、「女性科」、「老年科」、「化学療法
科」、「疼痛緩和科」、「ペインクリニック科」、「糖尿病科」、「性感染症科」など
◎歯科に関係する名称
「インプラント科」、「審美歯科」など
なお、これら法令に根拠のない名称と診療科
今回のガイドラインに抵触しない行為
・ 院内掲示、院内で配布するパンフレット等
院内掲示、院内で配布するパンフレット等はその情報の受け手が、既に受診している患者等に
限定されるため、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①「患者の受診等を誘引する意図があること」(誘引性)を満たすものではなく、情報提供や広報と解されます。
・広告可能な表現
【具体例】
・ 術中迅速診断を行い、可能な限り温存手術を行います。
・ 手術療法の他に、いくつかの薬物療法の適用があるので、それぞれのメリット・デメリットを御説明し、話し合いの下で治療方針を決定するようにしております。
・ PET検査による癌の検査を実施しております。
・ 白内障の日帰り手術実施。
・ 日曜・祝日も専用の透析室で、人工透析を行っております。
・ インターフェロンによるC型肝炎治療を行います。
・ 顔のしみ取り
・ イボ、ホクロの除去
・ 歯列矯正
・ 内服の医薬品によるED治療
・ 眼科用レーザ角膜手術装置の使用による近視手術の実施
・ 広告告示第4条第 11 号関係
「患者の受診の便宜を図るためのサービス」については、以下に例示として掲げる事項のほか、外来患者の受診のための便宜又は入院患者のための便宜を図るためのサービスに関することを広告して差し支えないものであること。
① 費用の支払方法又は領収に関する事項
費用の支払方法に関する事項として、クレジットカードの使用の可否、使用可能なクレジ
ットカードの種類、分割払いの可否等を広告可能であること。また、費用の領収に関する事
項として、費用の内訳の明細に関する事項を示すことも差し支えないこと。
② 入院患者に対して当該医療機関が提供するサービス(医療の内容に関するものを除く。)
及びそれらに要する費用
貸しテレビの一時間当たりの値段、インターネットへの接続環境やその費用等を広告可能
であること。
③ 対応することができる言語
手話又は点字を含む対応可能な言語について、広告し得るものであること。また、当該言
語による対応が可能な時間帯、診療科名(広告が可能な診療科名に限る。)等を併記するこ
とは差し支えないこと。
④ 当該医療機関の施設内に設置された店舗等
病院又は診療所内の売店、食堂、花屋、喫茶店、床屋、一時保育所等について、これらの
種別及びその名称を広告しても差し支えないこと。ただし、当該医療機関の外部にあるもの
は広告してはならないこと。
⑤ 駐車設備に関する事項
駐車設備の有無、駐車設備の位置、収容可能台数及び利用に当たって料金を徴収している
場合には当該駐車料金等について広告可能であること。
⑥ 送迎サービス
最寄りの鉄道の駅等からの送迎サービスについて、送迎先の駅名、時間等を広告可能であ
ること。
⑦ 携帯電話の使用に関する事項
病院又は医療機関内での携帯電話の使用について、使用可能な場所や時間帯等について広
告可能であること。
⑧ 通訳の配置
手話を含めた通訳の配置に関することを対応時間や費用を含めて広告可能であること。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等を遵守しない場合どうなるか?
行政処分(法第 28 条、第 29 条関係)
病院又は診療所が悪質な違反広告を行った場合には、行政処分として、必要に応じ法第 28 条の規定に基づく管理者変更命令又は法第 29 条第1項第4号に該当するとして、同項の規定による病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を行政機関は命ずることが可能。
まとめ
今回の指針により、医療機関だけでなく、広告代理店などWebマーケティングに関わる関係者は十分理解しWebマーケティングに取り組む必要があります。
行政機関からの再三の指導にも漫然と対応せずに放置していた場合、病院又は診療所の開設の許可の取り消しもありうるということを理解しておく必要があります。
医療に関する広告に関して対応できる担当者がご不在であれば、弊社がお手伝いできるかと思います。
お気軽にお問合せください。
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