8割以上のコスメランディングページが基準抵触か。JAROネット調査

こんにちは
高橋 聡です。

今回はコスメ販売ページの広告表現について、興味あるデータがあったのであなたに共有させていただきます。

JAROがウェブ上にある化粧品の商品販売ページを閲覧し広告表現を確認したところ、日本化粧品工業連合会(粧工連)のガイドラインに抵触する恐れのあるサイトが85%だったそうです。

毎日新聞
JAROネット調査
化粧品の広告表現、基準抵触85%より
http://mainichi.jp/articles/20161024/k00/00e/040/209000c

過度な表現は購入後のクレームにつながりかねない

過度な表現は購入後クレームに繋がる恐れがあるので注意が必要です。
また、LTVを高めるという観点においても誇大表現は望ましくありません。

行き過ぎたキャッチコピーや効果・効能の記載は薬機法に該当する場合さえありますので注意してください。

第六十六条(誇大広告等)
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

参考になれば幸いです。



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